月野ランニングスクールが運営する「月野ランニングクラブ」へのご入会にあたっては、この会員規約をよくお読みになり、内容をご理解・ご承諾いただきますようお願いいたします。
第1条[名称および所在]
当クラブは、「月野ランニングクラブ」と称し、事務所を神奈川県横須賀市に置く。
第2条[目的]
当クラブは、全ての会員へ、陸上競技・ランニングを通じてスポーツ活動プログラムを提供し、その活動を通じて「楽しみ」「生きがい」「健康増進」等の会員が求める様々なニーズをサポートすることを目的とする。
第3条[入会資格]
当クラブに入会できる方は、当クラブの趣旨に賛同し、会員証を購入した男女とする。(未成年者については保護者の同意が必要)
第4条[入会手続き]
入会希望者は、所定の入会手続きを行い、当クラブが定める入会諸経費(入会手数料、月会費等)を納入しなければならない。
第5条[会員証]
当クラブでは、会員証に対して月額料金が発生する。尚、当クラブの活動に参加するときには会員証を持参しなければならない。(紛失時には速やかに事務局に連絡し、再発行手続きを行う)
第6条[料金]
会員証は月額料金とする。金額および支払方法、支払期限等については当クラブが定めるものとする。また、入会時には別途入会手数料が発生する。
第7条[休会]
会員は、1ヶ月以上の休会を希望する場合、前月15日までに休会届けを提出し、その旨を代表へ申し出なければならない。
第8条[退会]
会員は、退会を希望する場合、前月の15日までに退会届けを提出し、その旨を代表へ申し出なければならない。
第9条[更新]
更新は、会員の退会の意思表示がない場合、自動更新とする。ただし、退会を希望する者は第8条に記している手続きを行わなければならない。
第10条[除名]
当クラブでは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名することができる。
・やむをえない理由を除き、クラブが定める諸経費等を3ヶ月以上滞納し、
請求があっても完済しないとき。
・規約、その他当クラブが定める規則に違反したとき。
・当クラブの名誉、信用を損なう行為、または秩序を乱す行為があったとき。
・その他、会員としての品位を損なうと認められる非行があったとき。
第11条[会費の不返還]
一旦納入された会費等は、ケガ、病気等のやむをえない理由を除き、一切返還しない。
第12条[会費の適応期間]
当クラブ会費の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。(第14条に記しているスポーツ傷害保険手続きの関係のため)
第13条[総会]
当クラブでは重要決議事項が発生した場合、臨時総会を行う場合がある。総会はクラブ会員で構成し、代表と重要事項を審議する。
第14条[保険]
当クラブ会員は、入会と同時にスポーツ傷害保険に加入する。有効期限は毎年度末のため、毎年4月に新しく更新することとなる。途中入会者の場合、保険適用期間は入会時から3月末までとなる。
第15条[規約の変更]
本規約は予告なく改正・変更されることがある。
第16条[附則]
本規約:2015年4月1日施行